生命保険 犯罪,戦争,災害は免責 -2
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また、保険金殺人などでよくあるパターンですが、保険金受け取り人が被保険者を殺害した場合。
これも免責事由に該当しますね。こんなことを認めていたら、保険は成り立たなくなってしまいますからね。
そして地震や津波、噴火といった大災害で多くの方が亡くなった場合。
革命や戦争といったものも、起これば死亡者がかなりの数になりますので、免責になります。
ちなみにですが、阪神大震災の場合は保険金が全額支払われました。
5000人以上の方が亡くなった大惨事でしたが、戦争ともなるとこれ以上の規模になることは避けられません。
他にも精神障害がある状態、泥酔している状態での死亡や、無免許運転での死亡、飲酒運転での死亡も、免責事由に該当しますよ。
死刑執行による死亡でも、免責になるようです。
また、我々がちょっとした出来心でやってしまいそうなのが、告知の虚偽です。
生命保険に加入する場合、必ず健康状態や病歴の告知を行いますね。
本当は数年前にガンを患ったことがあるのに、それを隠して保険に加入しても、告知義務違反に該当して保険金は受け取れません。
保険金の滞納があり、猶予期間内にお金を支払わなかった場合にも保険金がおりません。
忘れていたでは済まされませんね。
最後に、保険金の受け取りにも時効があることを覚えておきましょう。
被保険者が死亡してから2年間以内に請求することが、保険金受け取りの条件になります。
時効成立以後は保険金が受け取れませんので、注意してくださいね。